医師が診断書に「宅内の偶発的事故」と記述してくれませんでしたので不服を申し立てたいと考えています
【質問1】 外科の医師の診断書は 行政処分にあたる行為でしょうか →当たらない。 【質問2の1】 心理テスト・判定による意見書は 公文書にあたるでしょうか →当たる。 【質問2の2】 意見書は 行政処分にあたる行為でしょうか ...
【質問1】 外科の医師の診断書は 行政処分にあたる行為でしょうか →当たらない。 【質問2の1】 心理テスト・判定による意見書は 公文書にあたるでしょうか →当たる。 【質問2の2】 意見書は 行政処分にあたる行為でしょうか ...
弁護士職務基本規程13条です。 弁護士法72条は関係ないです。紹介者が弁護士法72条に反する行為をしている場合は、弁護士法27条違反の余地はあります。
記載の内容からすると、確かに少しやり過ぎている感がありますね。 あまりに困るようなら、地域の教育委員会に、事実を正確に記してメールしてみたらよいと思います。 名前が必要なければ匿名で大丈夫です。 余談ですが、私も高校時代に変な教師に...
記載された具体的な事件に関して、詳細を把握しているわけではありませんので、判決がどうなるかは分かりませんが、 請求が認められた場合、訴えられた側(被告)が控訴することは可能です。 控訴が認められるかどうかは分かりませんが、控訴して判決...
老人会の全員の意思で決めたのですから横領の余地がありません。もちろん,他の犯罪行為にも該当しません。余った予算を配る行為が役員による横領かどうかはケースによります。組織の意思決定機関で決めたことであれば,それに従うのが会員です。
法テラスで、生活保護やってる方が、 非常に少なく感じました。 とのことですが、法テラスでなくても、非常に少ないかと思います。 不満があるのかもしれませんが、法テラスで相談というのが現実的かと思います。
>無断駐車をしてしまい、張り紙がされてありました。 どのような張り紙がされていたのでしょうか?
心中お察しいたします。 名の変更には「正当な事由」が必要となります。 お書きいただいた事情を裁判所に申し立てて事情を説明して判断を仰ぐほかないと思います。
おそらく、偽証罪で有罪の結果をとるなどしないと、難しいでしょう。 弁護士と、よく検討されたほうがいいでしょう。 今の状況だと、後訴の結果は前訴と同じでしょう。 終わります。
許可なくにタンスや戸棚、カバンを開ける行為をした場合、違法または違憲になりますか? 許可なくタンスやカバンの中を見るのは、違法になりえます。
スナックは、風営法対象業種ですから、法律的には、親が一緒でも、18禁ですね。 かりに同行しても、10時前にはお帰り下さい。
考えられる方法としては、実際に改定後の利用料を支払い市民体育館を利用した後、妥当な利用料との差額を損害として国家賠償請求する方法でしょうか。問題点がないわけではありませんが。 他にも市民体育館を利用するときに、「改訂前の利用料しか支払...
一部認めているので、不法行為に基ずいて、返還請求 できるでしょう。 弁護士費用は、アバウトですが、損害額の2割以下にな るでしょう。 統一基準はありません。
反論書に対してさらに反論するといいですよ。 申立書に記載した解任の理由をさらに補強 してもいいですよ。