市民体育館利用料の過大徴収に関しての訴訟類型

考えられる方法としては、実際に改定後の利用料を支払い市民体育館を利用した後、妥当な利用料との差額を損害として国家賠償請求する方法でしょうか。問題点がないわけではありませんが。 他にも市民体育館を利用するときに、「改訂前の利用料しか支払...

不当利得返還請求ができるか

一部認めているので、不法行為に基ずいて、返還請求 できるでしょう。 弁護士費用は、アバウトですが、損害額の2割以下にな るでしょう。 統一基準はありません。