どちらかと言えば至急です、。
ネットいじめの内容ですが、 名誉毀損、脅迫、恐喝などにあたるのであれば逮捕される場合はあります。。
ネットいじめの内容ですが、 名誉毀損、脅迫、恐喝などにあたるのであれば逮捕される場合はあります。。
依頼するタイミングについてはもちろん選択できますが,まずは弁護士に相談してから方針を決めた方が良いかもしれません。 ご自身で動くことで,良い結果にはつながらない可能性もあります。 依頼した場合の着手金は,10万~20万円くらいが一般...
私に法的責任はあるのでしょうか。 →ご相談内容のように人を紹介すること自体で、法的責任が発生することは一般的にありませんので、ご自身にBとの関係で法的責任はないと思われます。 また上記のショートメッセージがストレスなのですがどういう...
>警察に届けてもし警察が行ったりして逆上して何かしてこないか心配もあり(お金を払って誰かにやらせるなど言われた為)、それさえもできずにいました。実際にそういう言い方で相手に言う男性はする可能性とかはどうでしょうか、、? 可能性は...
返金する法的義務はありませんし,被害届が受理されることもないと思います。 無視でいいのではないでしょうか。
愛人契約の一種ですね。 したがって、相手は、法的に請求できませんね。 その反射的効果として、あなたには返済義務はありません。 あなたの親に要求するのは不法行為になります。 今後、脅迫などあれば、遠慮なく警察に行くといいでしょう。 相手...
婚約破棄その他で慰謝料請求できそうですね。 住所はわかっているようですから、弁護士探しですね。 費用は、法テラスが安いでしょう。 あとは、自分で探して、成功報酬で頼んでみることに なります。
ご質問の経緯は穏やかでない部分もありますが、経緯からする婚約破棄にいたったのですから相手の両親に事実を報告することは名誉毀損となるほどの問題行為とはいえないでしょう。 また、自殺するといった一連の発言は、その場で大金を受け取っていたの...
何らかの罪となるには、特定の誰かに向けられたことがわからないといけません。 名指しされていない場合には、一般的には名誉犯罪などが成立しづらいです。名指しされなくても特定の人のことを言っているか分かればいいのです。 警察や弁護士が動くに...
警察が動いてくれるか保証できませんが、何度も盗撮をしているということであれば警察には行ったほうがいいと思います。 他の女の子のことも盗撮しているという事情を話したうえで同行をしてほしいだとか、つれてきたら話を聞いてくれるかなどの相談を...
具体的なやり取りの内容を見てみないことにはなんともいえませんが、 相談者様の発言が誹謗中傷にあたるのであれば、それに対して訴状を提出する(訴えを起こす)こと自体は正当な権利の行使であり、脅迫とは言えません。 また、そのあと批判しつづけ...
1、できるでしょう。 証拠がないと、警察は前向きに動かないでしょう。 2、診断書があるといいのですね。 ケガがあれば、傷害罪です。 3、被害相談に行くといいでしょう。 4、接見禁止命令も可能ですが、放置しておくと、現実的な 危険性が大...
訴えたほうがいいでしょう。
まず、あなたのアカウントを使われ万一他人の権利を侵害する書き込みや犯罪予告をされたりした場合、あなたに濡れ衣が着せられる可能性がありますので、パスワードを設定するなどして自衛することが肝要です。 無理矢理あなたにスマートフォンを提出さ...
少し楽になられたとのことで,良かったです。 何かございましたら,お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
当事者間でのやり取りはトラブルに発展する可能性があり,お勧めできません。 相手方への請求などをするのであれば,弁護士を通じて連絡を取った方が良いです。
>わたしは今後例えあなたに訴えられても金銭的な損失は特に気にしませんので、あなたやあなたの家族が不幸になる方法をこれから考えようと思います。 この文言からしますと、 ・訴えられて、金銭的な損失が生じることをすること ・相手方や、その...
法的には返還する義務はないのですが、今後圧力が強まるでしょう。 脅迫あるいはストーカーになるかもしれません。 そうなったら警察相談がいいでしょう。 弁護士などから通知書を送ってもらってもいいですよ。
相手方については児童買春、児童ポルノ法違反(製造)、脅迫罪、強要罪等が成立する可能性があります。 迷わず警察に相談しましょう。 上の先生の回答の通り、初犯であっても実刑になる可能性がかなりありますし、警察に行けばあなたの連絡先や撮影し...
非弁護士が弁護士である旨を標示すれば弁護士法違反ですが、「妻」を名乗ることは弁護士法での規制が及びません。 ただしその意思もないのに「訴える」ということは脅迫罪が成立する余地もあるかと思いますが、おそらく警察は取り上げてくれないでしょうね。
そのコメントだけで〇〇さんが死を決意し、自殺したとはだれも考えないと思われます。 逮捕されることはまずないと思います。
誰の写真なのかを特定し得る方法で,性的な写真や画像を多数人に提供すれば,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反に問われる可能性があります。 また,わいせつ物頒布等の罪(刑法175条1項...
相手方の対応が度を越したものである場合は,脅迫などに該当する可能性はあります。 その点は一度,警察に相談してみてはいかがでしょうか。 また,ご自身で連絡を取ることが難しい場合は,弁護士や第三者(ご親族など)を間に入れて連絡を取るとい...
犯罪としての脅迫罪を主張するのは難しいかもしれませんが、脅迫であることには間違いないのでやめてくださいとか慰謝料を請求しますとかいうことはできるでしょう。 そもそも、友人SはAの連絡先を消して連絡を絶てばいいのではないでしょうか。 ...
経緯が複雑でこの相談内容だけでは理解が難しいですが、相手の権利などを侵害したという様子が見えません。 銃殺するなどと言っているとおり、弁護士に相談したや勝訴が確定的だと言われたというのもうそでしょう。 そもそも、25人に対して開示請...
脅迫罪が成立するには,相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し,一般人を畏怖する程度の害悪の告知をすることを要します。 ご質問内容を見る限りですが,侮辱的なコメントに対し,「コメントを消さないと裁判で訴える」というコメ...
顔写真自体は発信者情報開示請求の証拠とならないので、それを撮って何かを要求すれば、暗に顔写真を使って何かをするつもりだと捉えられる可能性があります。そうすると、強迫といわれてしまう可能性があるでしょう。 ただ、それが脅迫罪に値するとま...
・警察にご相談することを強くおすすめします。弁護士に委任した場合は,男性に対する刑事告訴,(民事的な対処として)損害賠償請求,あるいはその両方といった選択肢をご提供することが出来ます。 ・ご質問の内容だけからすると,その男性が弁護士に...
暴言の証拠があれば、脅迫罪で、被害申告すれば、警察も 捜査対象にするかもしれませんね。 詐欺は、事情聴取後の判断になるでしょう。 ひとまず、訴えを提起して、判決を取っておくことでしょう。
私の胸部を送らなければこの合成写真をツイッターで学校名を出して拡散すると脅されました。 というのは、脅迫罪・強要未遂罪・強制わいせつ未遂罪の被害になります。青少年条例違反(児童ポルノ要求罪)の疑いもあります 送信元の特定というのは、...