Twitter上で弁護士を語る人
非弁護士が弁護士である旨を標示すれば弁護士法違反ですが、「妻」を名乗ることは弁護士法での規制が及びません。 ただしその意思もないのに「訴える」ということは脅迫罪が成立する余地もあるかと思いますが、おそらく警察は取り上げてくれないでしょうね。
非弁護士が弁護士である旨を標示すれば弁護士法違反ですが、「妻」を名乗ることは弁護士法での規制が及びません。 ただしその意思もないのに「訴える」ということは脅迫罪が成立する余地もあるかと思いますが、おそらく警察は取り上げてくれないでしょうね。
そのコメントだけで〇〇さんが死を決意し、自殺したとはだれも考えないと思われます。 逮捕されることはまずないと思います。
誰の写真なのかを特定し得る方法で,性的な写真や画像を多数人に提供すれば,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反に問われる可能性があります。 また,わいせつ物頒布等の罪(刑法175条1項...
相手方の対応が度を越したものである場合は,脅迫などに該当する可能性はあります。 その点は一度,警察に相談してみてはいかがでしょうか。 また,ご自身で連絡を取ることが難しい場合は,弁護士や第三者(ご親族など)を間に入れて連絡を取るとい...
犯罪としての脅迫罪を主張するのは難しいかもしれませんが、脅迫であることには間違いないのでやめてくださいとか慰謝料を請求しますとかいうことはできるでしょう。 そもそも、友人SはAの連絡先を消して連絡を絶てばいいのではないでしょうか。 ...
経緯が複雑でこの相談内容だけでは理解が難しいですが、相手の権利などを侵害したという様子が見えません。 銃殺するなどと言っているとおり、弁護士に相談したや勝訴が確定的だと言われたというのもうそでしょう。 そもそも、25人に対して開示請...
脅迫罪が成立するには,相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し,一般人を畏怖する程度の害悪の告知をすることを要します。 ご質問内容を見る限りですが,侮辱的なコメントに対し,「コメントを消さないと裁判で訴える」というコメ...
顔写真自体は発信者情報開示請求の証拠とならないので、それを撮って何かを要求すれば、暗に顔写真を使って何かをするつもりだと捉えられる可能性があります。そうすると、強迫といわれてしまう可能性があるでしょう。 ただ、それが脅迫罪に値するとま...
・警察にご相談することを強くおすすめします。弁護士に委任した場合は,男性に対する刑事告訴,(民事的な対処として)損害賠償請求,あるいはその両方といった選択肢をご提供することが出来ます。 ・ご質問の内容だけからすると,その男性が弁護士に...
暴言の証拠があれば、脅迫罪で、被害申告すれば、警察も 捜査対象にするかもしれませんね。 詐欺は、事情聴取後の判断になるでしょう。 ひとまず、訴えを提起して、判決を取っておくことでしょう。
私の胸部を送らなければこの合成写真をツイッターで学校名を出して拡散すると脅されました。 というのは、脅迫罪・強要未遂罪・強制わいせつ未遂罪の被害になります。青少年条例違反(児童ポルノ要求罪)の疑いもあります 送信元の特定というのは、...
>離婚調停を出された後でも被害届を出しても良いのでしょうか? 問題ありません。 >被害届を出した場合、受理されない可能性があるとネットで見たことがあるのですが受理されない場合はどういった場合なのでしょうか? 受理するかどうかは警察の...
胸部の下着姿の写真で、隠部や上半身裸の部分などは見ていません。 というのが児童ポルノに該当する場合は、製造罪で検挙される危険があります。送らせる製造罪で逮捕される人はいます。 児童ポルノ該当性については、弁護士に画像を見せてコメント...
契約は公序良俗に反し無効と考えられますので、返済する義務はありません。 相手方が脅迫などをしてきた場合は、警察や弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
訴えられることはありません。 しつこいなら、強要未遂とストーカーで警察に行ってください。 あるいは、弁護士から警告書でも出せば、静かになるでしょう。
脅迫罪に当たると思います。 警察のほうに出向かれて、相談されるといいでしょう。 あなたを相当甘くみてるのでしょう。
>「女性に豚というのは怖い人ですね」と送ったのですが、この発言は脅迫や名誉毀損にあたりますか? 上記のような発言だけでは、脅迫や名誉毀損には該当しないと考えます。
ツイートされたくなかったら胸を見せて欲しいと頼みました その後写真が送られてきて相手が脅迫と児童ポルノで通報した というのは、捜査実務では強要罪+児童ポルノ製造罪として扱われ、逮捕されることが多い罪名です。 掲示板での相談は無理です...
相手方の行為は脅迫罪や強要罪に該当しますので、警察または弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 相手方の妻から慰謝料を請求された場合は支払い義務が生じますが、ご事情からすると減額交渉をする余地は十分にありそうです。
弁護士であると名乗った上で強迫まがいの発言をメッセージで送るというのは,弁護士にとって極めてリスキーです。その内容は全て虚偽と考えて良いと思います。 あまりお気にされないで良いでしょう。
月5万円の分割払いの合意があったことを理由に交渉すべきですが、相手方の態度からするとご本人で交渉するのは難しそうですので、弁護士に依頼すべきかもしれません。 実家に行くという点については、脅迫罪に該当する可能性があるので、警察への相談...
>準強制わいせつ罪にあたるのでしょうか? お書き頂いた事情からすると、奥さんは泥酔等していて意識がない等の状況ではなく、相談者さんの職場環境を気遣って我慢したということですので、準強制わいせつ罪には当たらないように思われます。 問...
脅迫罪ですね。 10万から30万円くらいでしょうか。 決まりはありません。 警察に行かれたらいいでしょうね。
「男に会わさないと約束」することをLINEで送ったとのことですが、一般論としては、相談者さんが「子どもを男に会わせない」という法律上の義務を負ったといえる場合は少ないだろうと考えます。 (LINEの内容次第ですので、絶対にというわけで...
現在依頼している弁護士以上に支給動ける人はいないでしょう。 まずは今の弁護士とコミュニケーションを取る必要があるのではないでしょうか。 また、他の弁護士に依頼するとしても、今の弁護士がどのような方針で進めているのか聞かなければ、また全...
相手方の行為は脅迫罪や強要罪に該当する可能性がありますので、まずは警察に相談されることをお勧めいたします。
青少年条例違反に被害届は不要です。わいせつ行為とか淫行などの条例該当事実を警察が知れば捜査が始まります。青少年の供述は、影響されやすく、保護者側に付くことや警察に迎合することが多く、こちらに有利な供述というのは、期待できません。 相...
弁護士を代理人にするのもいいでしょう。 でもまずは、警察にストーカー相談をしたほうが、いいでしょう。
貴方には出産を決める権利があり、養育費を請求することも可能です。 相手方が養育費を支払わない場合には、認知をさせる手続きが必要になります。 なお、相手方の行為は強要罪や脅迫罪に該当する可能性がありますので、場合によっては警察や弁護士に...
脅迫があるので、捜査すると思いますね。