「裁判官が相手に同意を尋ねる。」ことで終了するか。一部取下げ扱いでの手続き・方法。
一部取り下げと、請求の追加は、別個の行為ですから、印紙の追納の可能性はあるかもしれませんが、 取り下げに関しては、理論上は、被告の同意がなければできません。同意なければ、取り下げられず従前の請求額のまま進行します。 ただ、一部取り下げ...
一部取り下げと、請求の追加は、別個の行為ですから、印紙の追納の可能性はあるかもしれませんが、 取り下げに関しては、理論上は、被告の同意がなければできません。同意なければ、取り下げられず従前の請求額のまま進行します。 ただ、一部取り下げ...