リベンジポルノと名誉毀損で訴えられました。今後取るべき行動は?
刑事処分としては、50万円前後の罰金と予想します。 名誉毀損にしても私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反にしても、告訴がないと起訴されない罪ですので、捜査段階で示談して、告訴を取り下げてもらえば起訴されることはあ...
刑事処分としては、50万円前後の罰金と予想します。 名誉毀損にしても私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反にしても、告訴がないと起訴されない罪ですので、捜査段階で示談して、告訴を取り下げてもらえば起訴されることはあ...
ご事情から判断すると,複数の犯罪に該当してしまう可能性があると思います。 逮捕等がされるかどうかは主に警察の判断となるため可能性の程度は不明ですが,近日中に取調べが控えているということですので,お早めに弁護士にご相談されることをお勧め...
誰の写真なのかを特定し得る方法で,性的な写真や画像を多数人に提供すれば,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反に問われる可能性があります。 また,わいせつ物頒布等の罪(刑法175条1項...
よくある話ですが、動画をとったことは違法ではありません。 それを、公開すると違法になります。 普通は、動画を、ネタにして、性行為を強要したり、お金を まきあげたりします。 そのときは、躊躇なく、警察に行ってください。
彼が問われるとしたら、名誉毀損罪、リベンジポルノ法違反、児童ポルノ法違反などでしょう。 犯罪には当たりうるので、警察に相談することもできます。警察に相談した場合には、上記罪に問われることもありうるでしょう。 警察に相談するとしてもご...
交際中に使ったお金を返せという請求は普通は通りません。 画像ばらまくというのは恐喝のようで、警察に対応してもらいたいところですが >>一週間前に5ヶ月付き合った5個下の17歳の彼とお別れしました というのを警察に届けられると、青...
拡散に承諾がないのであれば、リベンジポルノ罪の疑いがあるので、警察に相談するとか、送信防止措置を講じてもらうという手段があります。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第二条(定義) この法律において「私事性的画...
まず、あなたが18歳以上であることを前提に回答します(18歳未満ですと児童ポルノ法の問題あり) 脅されて画像を送らされたことについて、強要罪として警察に相談し、警察から犯人を特定してもらい画像の削除をさせることが考えられます。 この...
1、は可能でしょう。それだけなら、 5万でやってくれる弁護士もいるでしょう。 2、浮気の慰謝料以外は、可能でしょう。 合算すればいいでしょう。