パパ活 私は詐欺罪なんですか?
もし本当にお金が振り込まれていたら、私はお金を返す義務はありますか? 性的関係の対価であれば、不法原因給付になると思いますので、原則は返還義務はなくなると思います(民法708条)。 なお、詐欺は、相手から金銭を騙し取ろうとする場合...
もし本当にお金が振り込まれていたら、私はお金を返す義務はありますか? 性的関係の対価であれば、不法原因給付になると思いますので、原則は返還義務はなくなると思います(民法708条)。 なお、詐欺は、相手から金銭を騙し取ろうとする場合...
>相手は何故借用書や身分証を写メしたのでしょうか? 俺は情報を握ってるから逃げられないと 恐怖心を与える為でしょうか? 何のためかは最終的に相手方に聞いてみないとわかりませんが、 その可能性はあると思います。
個人再生手続きの場合、破産で言う免責不許可事由があっても、手続きに 支障はありません。 税務署に所得隠しを申告しても、取り上げられるのはごくわずかと聞いて います。 念のために、相談に行かれるといいでしょう。
振り込んだお金は返ってこない感じですか? 騙された可能性もありますね。 期待はしないほうがよいかもしれませんが、詐欺が疑われるなら、警察への相談も考えられるかもしれません。
相談された弁護士の回答でいいでしょう。 出所後のストーカーが気がかりですね。 生活費の返済義務はないですね。 頻繁に多数の人に援助交際を持ちかけていなければ、 援助交際自体は違法ではありません。 また、あなたが、煽って詐欺をしたことに...
ご質問のように、肉体関係の対価として金銭をやりとりすること自体、違法な約束であり、そのために先払いで支払われた金銭を約束と違うから返せという相手の請求は、法律上は不法原因給付と言われ、返還を求めることができないとされています。 警察へ...
この場合、弁護士の先生にお願いをして、間に入ってもらって話を付けた方がいいのでしょうか。 相談者が直接話したくなければ、弁護士に入ってもらうことはありうると思います。 ただ、弁護士が入っても、相手が弁護士と話したがらない可能性はあり...
上記のような内容が送られてくる頻度や回数、実現可能性などにもよりますが、脅迫行為に該当する可能性がございます。 実際に家を特定され自宅に押しかけられたり、待ち伏せされたりといったストーカー行為をされる心配がありましたら、すぐ警察に行...
脅迫にあたりますね。 ストーカー行為にもあたるでしょう。
>この場合、内容証明を弁護士などにお願いすれば良いのでしょうか? 相手方の言う、「正式に無効と判断された書類」というものが、弁護士の正式な書面が欲しいという趣旨なら、 ①弁護士に依頼して、 ②無効だと判断したので払いません、不服であ...
学費のためにお金を払っている、お金が学費に使われるのでなければ支払いたくない、対価支払いの動機のメインが学費に支払われることにある、ということはあまり考えられませんし、仮に詐欺だとしても、そもそも法的に返還請求があるかどうかすらあやし...
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 パパ活については、性関係を伴うものであれば、公序良俗に反する契約として違法になるでしょう。違法な契約に基づいて支払った金銭は返還請求できないとされています。 しかし、パパ活とはいえ、た...
ご相談内容拝見致しました。 まず、月々の送金も肉体関係と対価性があるとまでは言えず、労働その他の関係ではなく、金銭はニック様からの贈与によるところになるものと思われます。 いわば、本件においては、自由恋愛+贈与と評価できるものであり、...
関係を断っていいですよ。 その後、なんくせをつけてきたら、証拠として保存してください。 一切回答しなくていいですよ。 脅迫や、しつこければストーカーとして警察に相談してください。 必要性を感じたら、弁護士を入れてください。
詐欺で訴えることはできませんが、あなたも、お金をもらう代償 として、トラブルに巻き込まれるようなことは、自粛されたほう が賢明だと思いますね。 相手が出てくれば、防御はできますが。
質問内容を拝見する限りは,相手方をだましていたわけではないため,詐欺とはいえないと思います。 おそらく訴えられることはないので,無視で良いのではないでしょうか。 もし請求の書面が届いた場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
それは警察の判断次第だと思います。 被害届を提出することになる場合は,親権者の同意が必要になる場合もあります。 家族には秘密であると伝えた上で,今後の生活のことも含めて警察に相談してみてはいかがでしょうか。
あなたが、罪に問われたり、慰謝料請求をされることはないでしょう。 Aさんらが、あなたのことを、なにか、勘違いされたのかもしれません。
依頼するタイミングについてはもちろん選択できますが,まずは弁護士に相談してから方針を決めた方が良いかもしれません。 ご自身で動くことで,良い結果にはつながらない可能性もあります。 依頼した場合の着手金は,10万~20万円くらいが一般...
愛人契約の一種ですね。 したがって、相手は、法的に請求できませんね。 その反射的効果として、あなたには返済義務はありません。 あなたの親に要求するのは不法行為になります。 今後、脅迫などあれば、遠慮なく警察に行くといいでしょう。 相手...
配偶者がいるにもかかわらずもっぱら肉体関係の目的のために金銭を払ってパパ活をしていたのであれば、返金を求めることができない場合はあるでしょう。 名前がなければ弁護士かどうかも分かりませんね。 弁護士のミスか、実は弁護士ではないかのど...
相手のほうが、出会い系サイト規制法で、処罰の対象になるので、 あなたのほうは、心配いりません。 相手の連絡を残しておけばよかったですね。 また、弁護士からの着信ではありません。 あなたと連絡をとるための手段です。 お金は贈与なので、返...
援助交際について,実際に会ったり,性交渉があれば,補導の対象にはなりうると思いますが(といっても,その場で警察官に出くわさないと補導されることはないですが),性交渉をすれば罰せられるのは,あなたではなく相手です。 また,ご質問を読む...
パパ活といってもさまざまなものがありますので一概にはいえませんが、場合によってはそのような契約は公序良俗に違反すると評価される可能性があります(民法90条)。 そうすると、その返金請求も認められない可能性が出てきます(民法708条)。...
警察が動いてくれるか保証できませんが、何度も盗撮をしているということであれば警察には行ったほうがいいと思います。 他の女の子のことも盗撮しているという事情を話したうえで同行をしてほしいだとか、つれてきたら話を聞いてくれるかなどの相談を...
名誉棄損になるけど、公共性、公益性、真実性から、違法性がなく、事件には、 ならないでしょうね。 かえって、相手が飲食詐欺だから、警察に申告できないでしょう。
相手の住所がわからないなら、会社気付で出してもいいでしょう。 ストーカーとして、警察に相談する方法もあるでしょう。 また、相手の取り方で侮辱罪になることはありません。
>警察に相談するべきでしょうか。 脅しとも言えるような言動があって危険を感じるのであれば警察に相談することも一つの手段ではありますが、純粋な民事紛争ととられかねない点もあると思いますので、慎重な判断が必要かもしれません。そうした判断の...
マッチングサイトとか、パパ活サイトとかにしても、出会い系サイトと同様、相当な割合の児童が紛れ込んでいます。特に、自称18~22歳だと。 真実18歳未満の人と対償供与し性交等すると、児童買春罪の客観的要件が満たされますので、捜査が始ま...
相手には、脅迫行為有り、ストーカー行為有り。 あなたには返金義務なし。 相手には返還請求権なし。 相手は法的にはあなたに勝てない。 このまま時の経過をまち、お詫びの連絡はしないほうが 賢明と思いますね。 連絡がきても放置されるか、拒否...