未成年との性行為。実際行ってはいない

最近ツイッターDMで、高校2年生の女の子と知り合いました。その話の中で性行為を約束し、その条件としてamazonギフト券5000円分を購入し、相手に番号が分かるように写真で送りました。約束の当日に相手にアカウントをブロックされ、性行為には至っておらず、実際にあってもいないし、実名もお互い知りません。その場合でも犯罪になるのでしょうか?

このことが相手の親にバレてしまうとどうなるのでしょうか?

犯罪にならないですね。
性交か性交類似の行為がないと処罰されませんね。
親にばれても同じです。
アカウントをブロックされたのは不自然ですね。
あとから金銭要求がなければいいですが。

ありがとうございました。とりあえず何もないのならよかったです!自分が招いたものですが、解放された気分です。お世話になりました