同僚が虚偽の私への誹謗中傷の報告書を会社に提出していたら名誉毀損になりますか?
刑事だと、公然性の要件があり、不特定 または多数の人に見られる状況でないと、 難しいのですが、民事なら、明らかに不法 行為になりますから、慰謝料請求は可能 ですね。
刑事だと、公然性の要件があり、不特定 または多数の人に見られる状況でないと、 難しいのですが、民事なら、明らかに不法 行為になりますから、慰謝料請求は可能 ですね。
一般的にはないでしょう。 もっとも殺人、強盗など凶悪犯罪とよばれるものに ついては、保証できませんが。 警察に連絡する人もいるでしょう。
現場の状況を正確にイメージするのは難しい。 女児の年齢も影響しそうですが、小さい方が あなたには不利な方に影響するでしょう。 後遺症のレベルにはならないようなので、 通院期間で慰謝料を出していきますが、それ ほどの期間にはならないので...
過去に略式裁判の罰金刑を受けた時期が不明ですので、なんとも言いがたいですが、 前回の罰金刑から、ある程度の年数を経ているのであれば、示談が成立している以上、 罰金か不起訴になる可能性は十分にあると思います。
Aが作った「偽の書類」がどのようなものかによって、私文書偽造罪に問われるかというところでしょう。 それによって会社に損害が生じている場合には背任罪が成立しえます。 また、偽の書類の提出によって誰かが騙されて金銭的損害を被っていれば、詐...