noteの有料記事販売方法について
なぜ、そのようなことをしているのかよく分かりませんが、 女性が作成したノートだと誤認して購入させることを目的に、弁解目的で、作者が男性であると記載しているのであれば、 購入者の目線に照らして、女性と勘違いして購入しまう状況が一定あるの...
なぜ、そのようなことをしているのかよく分かりませんが、 女性が作成したノートだと誤認して購入させることを目的に、弁解目的で、作者が男性であると記載しているのであれば、 購入者の目線に照らして、女性と勘違いして購入しまう状況が一定あるの...
投稿から1年経過しているとなると、今から発信情報開示請求が行われる可能性は、ログの保存期間の関係からしても低いように思われます。
訴訟は難しいと弁護士が判断した理由が分からない点がありますが、ご本人であれば、あえて訴訟を提起し、話合いのテーブルに付かせることも検討できると思います。訴訟は答弁書を提出しないで欠席しますと請求が認められてしまうので、被告は出頭せざる...
お題にしている英単語がどの単語帳に掲載されているといった情報をブログ内で検索できるようにすることは違法でしょうか? →単語帳の中身を掲載していないのでしたら問題はないと思われます。
「個人情報は出てないですが、体の特徴や兄弟であるとか見る人が見れば分かる特徴が書かれていて」という内容次第です。書かれている内容によっては貴殿についての内容であるとの同定が困難という可能性があります。 また,同定可能性をクリアできた場...
この場合この後どうなるのか、また謝罪をしたいのですがどうすればいいかわかりません。 また相手側次第ですが余談などはできるのでしょうか。 →謝罪や示談については相手方次第になります。 ご相談内容を拝見する限りでは、この場での一般的なご相...
名誉感情の侵害となる可能性はあるかと思われます。ただ、実際に開示にかかる弁護士費用や手間等を考えると現実に開示手続きは動く可能性は高くないように思われます。
訴訟で実際に負担した金額(特に印紙代)を考えれば、賠償金との比較では実質的に敗訴という見方もできるかもしれません。これは請求額の設定に起因する問題でしょう。
ご趣旨がよくわかりませんが、 ざっくり説明すると 原告は、8万円部分は認容(勝訴)で792万円部分は棄却(敗訴) であり、訴訟費用の負担に関して原告側が大半となるのは当然です。
歌詞の内容で被っているのは冒頭の「ある日」だけで、内容は自分の過去のつらい経験の話を誰もが知っている愉快なメロディーで歌いたいのです。著作権に問題があるでしょうか。 →厳密な著作権法違反になるかは内容次第なので何とも言えないところです...
すみません、ツイートですね。ツイートによる閲覧可能性を高めるないしその行為を助長する行為は避けていただきたいところです。
当然、増額されるでしょう。 違法性の大きさが違いますからね。 あなたの精神的苦痛は、大きいと評価されるでしょう。
刑事事件については、現実のご自身とsns上のアカウントが一致する必要があるため、ハードルは高いかと思われます。 虚偽の噂を流し誹謗中傷をしているのであれば、民事上賠償請求は可能かと思われます。 ただ、そのために発信者情報開示請求を...
ログの保存期間の関係から、開示請求によって特定に至る可能性は低いように思われます。また、一年以上前の投稿に対して何も動きがないのであれば、相手が開示請求のために動いている可能性も低いでしょう。
実際に投稿が残っているかどうかが確認できていない以上回答は難しいですが、写真を載せた上で誹謗中傷を行った投稿が残っていたのであれば、発信者情報開示や損害賠償請求がなされるかと思われます。
ご質問の趣旨が分かりかねますが、捜査の端緒になることは稀であろうことは推察されます。現実に起きている事件の処理で手一杯だからです。
名の通った貸金業者から借りて、返済したほうがいいでしょう。 詐欺と思われるでしょうから、警察から連絡が来る前に、終わらせたほうが いいでしょう。(参考)
「もう◯歳なんだから大人の関係とわかってたでしょう」という言葉だけで侮辱(あるいは名誉感情侵害)と認めるのは困難と思料します。
ネットや友達に拡散される可能性はそんなに高いものではないと思います。そもそもご質問者は恐喝の被害者ですから、あまり気にしないでいいと思います。
「法律的に」というのは、①戸籍的にという意味と②法律の手段でという意味のどちらかはわかりませんが、①であれ②であれ難しいと思います。誹謗中傷や自身や子供に対する身体及び生命の危険は警察にご相談となります。
snsの投稿から虚偽の噂を流した人物を特定した上で損害賠償請求等を行うことができる可能性があるでしょう。
1,撮影罪施行前ですね。 迷惑行為防止条例違反の問題ですが、警察が前向きに捜査することは期待できないですね。 慰謝料請求でしょう。 2,動画があるといいでしょう。 3,本人と示談交渉するといいでしょう。
相手が誹謗中傷を行なったアカウントで自身がどこの誰であるかを公表しているのであれば開示請求をせずに特定が足りているとして進めることが可能な場合もあり得るかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
①難しいかもしれません。 ②異なります。 ③アカウント削除から1か月を経過すると,民事・刑事いずれも特定や立件が困難となる可能性が高そうです。
バカやブサイクといった投稿を一度行っただけであれば、刑事事件に発展する可能性は低いように思われます。
> ・そもそも依頼しているにも関わらずその様な発信をして問題ないのでしょうか?嘘だった場合脅迫?などに該当しますでしょうか? 法的に問題がある(当然に違法)というわけではありません。 脅迫に該当する場合もないわけではないと思いますが...
弁護士を通じて謝罪して投稿を削除したとのことであれば、出来ることとしては損害賠償請求がメインであり、それ以上のことを求めるのは法的に難しいという印象も受けます。弁護士へ依頼した上で訴訟も視野に入れた交渉をすることも検討された方がよいと...
>どうしても許せません どうしたらいいですか? 刑事処罰を求めたいのであれば、まずは警察に相談に行くべきかと思います。
5年の間、なにもなければ、今後、あなたになりすましてお金を借りたり、 写真を流出することはないでしょう。
仮に認識していたと判断されたらやはり著作権侵害になってしまうのでしょうか? →著作権侵害というよりもその幇助と評価される可能性はありますが、実際にそのような例で幇助として処罰された例は聞いたことはありません。