SNSでの誹謗中傷を訴えれるか。
その投稿が行われるに至った詳しい事情にもよりますが、「対象者が美容整形手術を受けている」という事実の摘示と理解できる文言であり、それが事実に反するのであれば、名誉毀損または名誉感情侵害に該当する可能性があると思います。 DMは発信者情...
その投稿が行われるに至った詳しい事情にもよりますが、「対象者が美容整形手術を受けている」という事実の摘示と理解できる文言であり、それが事実に反するのであれば、名誉毀損または名誉感情侵害に該当する可能性があると思います。 DMは発信者情...
実際のロゴのデザインや作成経緯等を確認しないことには回答は困難かと思われますので、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
別の方かもしれませんが、同様の相談が複数回なされています。 不安なのであれば、自分が送ったとAさんに伝えればよいのではないでしょうか。
それらの観光地自体に著作権はないので問題ないですね。 ゲーム自体の配信規約(配信の可否、商用利用の可否)などはご確認ください。
名誉毀損とはならないかと思われます。具体的な事実の摘示がありません。また、侮蔑的な表現を使っているものでもないかと思われますので、名誉感情の侵害となる可能性も低いかと思われます。
脅迫されて送ったのであれば、被害者性が強いので、検挙されることはないでしょう。 アプリ等削除しないで警察に相談してください。
不正競争にも色々な類型があり、どの類型の不正競争として訴えて来ているのか、訴状の内容及び証拠の内容を実際に確認しなければ、正確な判断やアドバイスができかねることろがあります。 •周知な商品等表示の混同惹起 •著名な商品等表示の冒用 •...
インスタグラムのビデオ通話機能で自慰行為を見てもらい が、青少年条例違反(わいせつ行為 わいせつ行為を見せる)を疑われるおそれがあります。
アカウント削除後については、短期間でログの情報が削除されるため、削除後1年以上経過しているのであればここから開示請求の手続きが進む可能性は低いかと思われます。
特定個人の権利侵害をしていると認められず、開示請求が認められない可能性があるかと思われます。仮に開示手続きがとられたような場合には早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
きちがいという書き込みについては、名誉感情の侵害として権利侵害性が認められ、発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。
16歳の女の子とLINEでえっちな通話を親に聞かれてしまいました。その親に警察に行くと言われたそうです。 については、内容によっては青少年条例違反(わいせつ行為・わいせつな行為を教える行為)を疑われます。 双方の地域の条例を調べる必...
何とも言えません。わざわざ氏名と住所を確認したということは,仮に発信者情報開示請求が認められた場合に発信者情報として回答することができるようにするため,という可能性がゼロとは断言できないからです。
検討される罪名は 見せ合いについて 公然わいせつ スクリーンショットについて 性的姿態撮影罪 相手方が18歳未満であった場合 児童ポルノ製造 単純所持罪 要求行為(青少年条例) わいせつ行為(青少年条例) な...
名誉毀損や名誉感情の侵害等となる可能性はあるでしょう。また、その場合開示手続きにかかった弁護士費用についても損害として認められる可能性があります。
Aさんが名誉毀損等で損害賠償をするとなると、事実無根の噂を流した人物に対しての請求が考えられるでしょう。
誰のことを指しているのかも不明なため、特定の個人の権利を侵害しているものとは認められにくいかと思われます。
薬機法違反や、 含まれている成分によっては、他の法令違反(麻薬取締法等)に問われることになり、逮捕、懲役・罰金といった可能性が考えられます。 また、そもそも、購入者側に重大な健康被害が生じる恐れもあり、その責任を問われる可能性もありま...
自治会側は会員に対する報告義務に基づいて行っているものですから、 特段問題になることはないでしょう。
DMに関してはそもそも発信者情報開示の対象ではないため、開示が認められる可能性はないかと思われます。ご自身が送ったことが特定される可能性は低いでしょう。
ログの保存期間の関係上、一年以上前のコメントから開示請求により特定される可能性は低いかと思われます。
著作権にひっかかることというのが何なのかは分かりませんが、それはさておき、可能性がないかどうかは判断できません。
➀Xにて開示請求を行う場合相手の情報がわかるまでどれくらいの期間かかりますか →IPアドレスについての発信者情報開示仮処分命令を利用する方法、アカウント情報(電話番号等)についての発信者情報開示命令を利用する方法、いずれの方法でも、2...
投稿してはいけません。業でやっているのなら仕方ないのですが、SNSはしばらく休む気持ちがいります。どうしても書きたい場合、どういう投稿をしてもよいかなど事前に弁護士とよく相談しておくべきです。
7人の関係の濃淡にもよるので回答できません。 判例では1人への提供でも頒布販売とされたものがあります。 最近の性的姿態撮影罪の解説では2人以上とされています。 法律解説 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿...
ネットで知らない人と通話越しにみせあいをしてしまいました という行為は、公然わいせつとか青少年条例違反(わいせつ行為)のおそれがあります。 青少年条例違反については、処罰しないとされている地域もありますが、補導して保護処分になる可能性...
友達は、それを送ってきたのは私だと思っています。友達との信頼関係を修復するために開示請求して私ではないことを証明したいのですが、どのような状況でもインスタグラムのDMは開示請求の対象にはならないのでしょうか。 →発信者情報開示請求は、...
観覧希望の際、容姿が放送される可能性を伝えられ、 それに同意をなさっていると思われるものの、 顔画像を拡大してということになれば、肖像権侵害に問えるように思われます。 ただ、具体的にどう対処するかは悩ましいケースです。 テレビ局側に連...
DMは発信者情報開示請求の対象ではありませんので、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求は認められません。
何もできなくなってしまい、本当に困っています。このあとどうするべきでしょうか? →率直に申し上げて、なにか対応するのは難しいように思います。相手方があえて連絡のつかないメールアドレスを載せていることから、単なる嫌がらせである可能性も...