ネットでの名誉感情侵害の開示可能性
この場合名誉感情の侵害などで開示することは可能でしょうか? →名誉感情の侵害とは、名誉感情が害されるだけではなく侵害というレベルに至っているといった意味です。本件ではそこまでは至っておらず、開示はできないと思います。
この場合名誉感情の侵害などで開示することは可能でしょうか? →名誉感情の侵害とは、名誉感情が害されるだけではなく侵害というレベルに至っているといった意味です。本件ではそこまでは至っておらず、開示はできないと思います。
削除から何日経ってから、削除以外に権利者(被害者)からの動きがないと判断出来ますか? >>あくまでもケースバイケースですが、半年~1年程度を見ていただければよいのではないでしょうか。
5ちゃんねる側からIPアドレスの開示をうけ、それからプラバイダに対して訴訟となり、訴訟が提起された段階で意見照会が届くため、スムーズに行っても2〜3ヶ月はかかるかと思われます。
費用は事務所によって様々です。削除に関しては20〜30万円程度かかるケースが多いかと思われますが、実際の金額については弁護士に確認をされたほうが良いでしょう。
まず、ご投稿の中で使用されている「ウイルス供用罪」という用語は、刑法で定められている、不正指令電磁的記録の罪のことを指しているのではないかと思われます。 そもそも、あなたが誤って送ってしまったファイルは、「人が電子計算機を使用するに...
その投稿が権利侵害と判断できる場合は、開示請求が認められる可能性はあるでしょう。いずれにしても投稿内容によって大きく変わってきます。
アカウントが削除されても、一定期間であれば開示が可能なケースもあります。 時間との勝負にもなりますので、開示を検討されているのであれば、早期に弁護士に相談された上で動くかどうか決断する必要があるでしょう。
プライバシー権の侵害であっても、権利侵害に該当すれば開示は可能です。 期間については、かなりギリギリになるかと思われますので、開示を考えておられるのであれば早めに弁護士へ相談されたほうが良いでしょう。
違法行為の助長に繋がりかねないので詳細はご回答いたしませんが、今回は放置しておいていただいてよいのではないかと思います。 なお、インターネット上の誹謗中傷に関しては、誹謗中傷をした側は少なくとも100万円程度の損害賠償を支払うことに...
お伺いしたご事情からのみでは、民事上もプライバシー権侵害は成立しないと思われます。 また、プライバシー権侵害については刑事罰の定め(犯罪)はありません。
投稿内容に問題があるかという検討は別途必要ですが、発信者情報開示請求を行い、個人を特定した上であれば損害賠償請求等の対応は可能であるように思います。
できる可能性は高いでしょう。ただ、重大ではないとか証拠がないとか言われて取り合ってもらえない可能性もありますので、場合によっては、弁護士経由で改めて被害の申述をすることを検討することとなるでしょう。
わいせつ動画をダウンロード、所持しているだけで犯罪になることはありません。有償で頒布(販売)する目的で所持しているときには、わいせつ物頒布等罪で処罰されます(刑法175条)。また、児童ポルノについては、所持しているだけで処罰されます。
詳細が何も分かりません。 逮捕の可能性があるかどうかその知人が気にしているのであればその知人本人に相談内容を投稿してもらった方がよいかと思います。
プライバシーの侵害や著作権侵害には当たらないのでしょうか? →著作権侵害とはならないでしょう。プライバシー権侵害や肖像権侵害となる可能性があるでしょう。まずは、投稿者に対し損害賠償や削除を求めることが選択肢として考えられるでしょう。
削除について、削除依頼フォームから依頼をしても対応してもらえない場合、改めて弁護士から削除の申し入れを行うか、裁判所に削除を申し立てることとなるでしょう。 費用については弁護士事務所ごとに異なるため、一度無料相談等で確認をされると良...
そのような行為をされることが社会的に妥当かどうかという点は措いておきますが、はじめから対価を交付するつもりがなく対価を交付することを約束して何らかの利益を得れば詐欺罪が成立する余地があるように思います。
①相手方は上記ツイートを見て自分のことだとわかる ②〇〇と検索すると、相手方以外にも複数のツイートが引っかかる ③相手方はハンドルネームで顔や本名は公開していない ④相手方のフォロワーは30人程度で、そのうち半分くらいは相手方と会った...
またsnsで繋がっているのは少人数なのですが誰がリークしたか調べられる方法はありますでしょうか。 →ご事情のみからすれば、相談者様がフォロワーに直接確認するほかなく、リークした人の特定について法的な解決は困難かと存じます。
そのアカウントや引用リポストやコメントのスクリーンショット等の証跡があれば、発信者情報開示により相手方を特定し、特定した相手方に対し損害賠償請求をできる可能性があるでしょう。 何も証拠がなければ、難しいと思います。
相手は開示請求すると言っていましたがどうなってしまうのでしょうか? →相談者様が特定される可能性自体はあるでしょうが、ご事情からすると相手方は匿名の一般人であり、そのような方に独自の名誉があるとは言い難く、開示は簡単ではないように思...
それだけでは犯罪とはいえませんが、つきまとい等が続くようであれば警察に相談してみてもよいかと思います。
単にビデオに撮っただけですと、違法として訴えるのは難しいです。 ただ、からかい行為としてイジメにあたる可能性はあります。 学校に相談なさってみてはいかがでしょうか。
1対1のやり取りであるDMについては、発信者情報開示の制度は使えないでしょう。また、このようなプライバシー権侵害について警察が捜査することもできず、Aさんが相談者様を特定することは困難と存じます。
上記の件は誹謗中傷や名誉毀損などに当てはまるのでしょうか。訴えられる可能性はありますか? →微妙なところですが、あからさまに特定できる表現を用いていないこと、公開された事実を基にしたものであること、表現において過剰なものでないことか...
「それは〇〇罪ですよ。一線を引きましょう」と指摘するのは犯罪に当たりますか? →それだけでは犯罪にあたらない可能性が高いでしょう。
差別用語に該当するかどうかは法的な話ではないのでお答えしかねます。 ばばあ、ばばー という表現は、文脈によっては、開示の対象となるでしょう。
いわゆる荒らし行為の一つとして規約違反に当たる可能性はあるでしょう。また、それが投稿主や運営会社の業務を妨害すると判断された場合には業務妨害好意となる可能性もあり得ます。
迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪となる可能性があるでしょう。 相手に対して示談等の話を持ち掛けるか,このまま何も連絡がこないことに期待してとりあえず様子を見てみるのかといったことが考えられます。 もし警察から連絡が来たような場合,...
きちんと返金を済ませてトラブルを解決すれば、刑事事件とならない場合もあります。あまり警察が対応するような件ではありませんので、本当に警察からの連絡かどうかは確認してください。