遺産の兄への援助500万円、遺留分で請求可能か?

私には兄がいます。
兄は結婚して子供が二人います。
兄は結婚後1500万円の家を買いました。
そのうち500万円は、母が出してあけました。

質問です。
1.母の死後、私は兄に遺留分で500万円の
四文の一の125万円を
請求する事はできますか?

2.母が兄に出してあげた500万円は生前贈与になるのですか?

宜しくお願いいたします。

ご質問の趣旨を捉えきれていない可能性がありますが、原則として、500万円の生前贈与が相続開始前10年以内に行われたものであれば、その500万円は遺留分に加算されることになります(民法1044条3項)

<参照:民法>
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

高橋様
ご返事ありがとうございます。
もう一つ質問をさせて下さい。

母のお金で、私名義の家を1000万円で買ってもらったとします。
その場合、10年以上経てば

母の死後、兄は私に遺留分で1000万円の
四文の一の500万円を
請求できなくなりますか?

失礼しました。
四文の一は250万円です

追加のご質問の点については、民法1044条1項ただし書「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした」か否かが関わってくるところだと思います。ただ、このただし書が適用されるケースは多くはないと思われます。
なお、遺留分侵害額請求の前提となる「遺留分」を算定するための財産の価額を算出するにあたって、相続開始時における被相続人の積極財産の額の他に、相続人に対する(原則10年以内の)生前贈与の額や被相続人の債務の額などが考慮されるということであって、遺留分侵害額請求権は例示なさっているような権利(生前贈与等の金額の一部を相続開始後に請求する権利)ではありません。

算出過程など専門的でややわかりにくいところもあるので、個別に弁護士に相談した方がよいように思われます。

「民法1044条1項ただし書」→「民法1044条1項後段」に訂正させていただきます。