略式命令による前科がある場合の示談成立と不起訴可能性
脅迫により、略式命令による、前科があります。
この場合、また脅迫罪で逮捕か書類送検になったら相手方と示談を成立しても、不起訴になることはないのでしょうか?
脅迫罪とだけ言われましても、回答が難しく、何度同じ投稿をしたとしても有効な回答は得られないかと思います。
メールやインターネットの掲示板による脅迫です。
前回はメールでの脅迫で罰金刑になりました。
脅迫により、略式命令による、前科があります。
この場合、また脅迫罪で逮捕か書類送検になったら相手方と示談を成立しても、不起訴になることはないのでしょうか?
脅迫罪とだけ言われましても、回答が難しく、何度同じ投稿をしたとしても有効な回答は得られないかと思います。
メールやインターネットの掲示板による脅迫です。
前回はメールでの脅迫で罰金刑になりました。