被害届取り下げで逮捕や書類送検を回避できるか?

被害届を出されて、逮捕されるまでの間に、
被害者と、示談書もしくは誓約書を交わし、
被害届を取り下げてもらうことに意味はありますか?
これにより、逮捕や書類送検を免れることはできる可能性はありますか?
脅迫罪とお考えください。

不起訴になったり、起訴されてもその点は情状として考慮されます。
逮捕は逃亡罪証隠滅の恐れがあるかどうかでの検討ですが、示談すればそういう可能性も減るので影響は与えます。

書類送検自体を回避はできませんか?始末書処理など。