脅迫罪での逮捕や書類送検を免れる方法について。

脅迫罪について。
警察に、脅迫罪の証拠や犯人を知られてから、
被害者と示談や被害届の取り下げや、
被害者と警察が相談した上で
逮捕や書類送検をしないと言ったことはありますか?
警察での厳重注意や、誓約書で済むことはありえますか?

脅迫の具体的な内容や前科関係にもよりますが、示談が成立した場合に不起訴が獲得できる可能はあるように思います。

逮捕しないということはあると思いますが、検察官送致しないということはあまり考えられません。

よりよい結論を望まれるのであれば、刑事事件を取り扱うお近くの法律事務所に一度ご相談されてください。

検察官送致しないことを、被害者が望んでいてもでしょうか?
検察官送致は基本的にされますか?