銀行口座が取引停止されました。

銀行から、規約に違反するとして、口座取引停止と解約の通知が郵便で届きました。(現時点で2つの銀行から)
希望があれば、自分名義の口座に預金残高入金してくれるとのことでしたが、預金は0だったため、特に書類返送していません。
心配になり、預金保険機構のリストを見に行きましたが、載っていませんでした。
取引停止されたあとにリストに載るのか、リストに載ってから停止されるのか、わかりません。
弁護士さんに相談する案件なのかもわかりません。今のところ、不都合はありませんが、これからどんどんほかの銀行も停止されるのは困ります。いつ停止されるかわからないので、預金はゼロにするようにしています。

わたしは不起訴処分になった前歴があります。罪名によるとは思いますが、警察が情報提供したのでしょうか。

犯罪収益移転防止法違反だと思います。
口座を渡す罪ですね。
被害者が警察に行く、あるいは銀行に問い合わせることで発覚します。
これからリストに載ると思います。
ただし、すべての銀行が解約措置を取るかは、はっきりしていません。
各銀行の裁量判断でしょう。