実刑の数え方についての疑問

実刑の数え方を教えてください
実刑は裁判が終わった翌日が1日目ですか?
刑務所に入った日が1日目ですか?
罰金刑だと勾留中の日数かける数千円の計算で罰金を払ったものとみなすこともあるみたいですが、実刑も勾留期間をマイナスしたりしますか?
(懲役3ヶ月ひく勾留20日みたいなこと)

刑法23条1項、2項が刑期の数え方のルールです。
判決確定日が1日目になります。ただし、判決確定日に身柄が拘禁されていない場合などは、
実際に身柄が拘禁された日から数えることになります。

勾留中の日数については、未決勾留日数の算入(刑法21条)の規定により裁判官が裁量で刑期に算入するというルールがあります。
捜査段階の日数は算入しないとか、起訴後の審理に必要な合理的な機関を控除した日数で算入するというルールが実務的にとられています。

わかりやすかったです
ありがとうございました