刑事と民事の時効の関係について。
もし、刑事事件の時効が成立したあとに民事で訴訟された場合警察は介入してくるのでしょうか?そして、その民事裁判で敗訴した場合警察に逮捕されるのでしょうか?
刑事における公訴時効が成立している場合は、刑事責任を問われることはないでしょう。民事上で賠償責任が認められたとしても、その後刑事事件となることは基本的にないかと思われます。
刑事と民事は分けて考える必要があります。民事で訴訟が起こされたからといって、刑事の公訴時効が完成したことがはっきりしている事件に警察が介入することはありませんし、そのような事件をめぐって逮捕されることもありません。
なお、蛇足ながら、民事の時効は、期間が過ぎていても「援用」しなければ、その効果は発生しないとされています。
松本先生「採用」とはどうゆうことですか?
採用ではなく「援用」(えんよう)といいます。時効制度の利益を得たいという意思表示です。時効の利益を得ることを潔しとしない人は、援用せず利益を放棄することもできるということです。
ありがとうございます!!!!