滞納のない強制執行による脅迫と障害児のこれ以上のない嫌がらせの増額調停。
相談内容が2つあります。
①養育費をネットバンキングで振り込んだつもりが手違いで振り込めてなく15日遅れました。支払い済みなのですが相手が強制執行すると脅されました。調書はあります。どんな理由であれ滞納はしてないのに簡単に執行はできるのでしょうか?
②調停離婚です。相手方は無職。子供は障害児で障害1級。先天性もち。医療関係は免除。国からの数多くの手当金や給付など多くを支援。それらを含めてこちらは養育費+増額で調停成立してます。正直、相手に増額できる事情変更は無いです。なのに相手は新しい理由はないのに障害児の育成にお金がかかるから増額調停すると訴えてきました。調停はできますが、これだけの条件を調停時に提示したにも関わらず育てることにお金がかかる?という私情だけでは事情変更にはないらないですよね?寧ろこれ以上の新しい事情変更はあるのでしょうか?
①について
延滞をしていなくても、調停調書等の債務名義があれば、強制執行は可能です。
ただ、延滞していない強制執行は違法であり、もし違法な執行がなされたら、請求異議の訴え(同法35条。ただし支払期未到来部分は執行抗告(民事執行法145条6項))で強制執行の取消していくことになります。
なお、相手方の発言は、今後支払いが遅れたら強制執行するという警告の可能性があります。
定期払の扶養料の支払いが遅れた場合、将来にわたって給与等の継続的給付が差押えが可能であり(民事執行法151条の2)、一旦差押えがなされると、その後延滞を解消しても差押えを解消することは容易ではありません。
そこで、今後定期払の扶養料の支払いを遅滞することがないようにご注意ください(間違って遅滞することをなくしたいのであれば、少し早めに払うことをご検討ください。)。
②について
相手方の主張の具体的内容が分からないと判断できないと思います。
相手方の事情が変わったことのほか、お子様が15歳になったことや、相談者様の収入が増えたことも、増額事情となりえますので、ご留意ください。
島田先生
回答ありがとうございます。
①に関してですが今回は遅延しての支払済みなので滞納ではありません。それでも調停調書の債務名義がある為、強制執行は可能ということですね?
可能だが実際に手続きして裁判所の判断となりますが、滞納はしてないので場合によっては請求異議の訴えは可能ということでしょうか?
②に関しては確かに相手方の主張内容が分からないので判断できかねますよね…事情変更として15歳以上や収入が増えたことも含まれるのは理解しておりますが、15歳になったからといって絶対増額できるわけではないですよね?内容にもよりますし可能であるだけで。
①については、実際に滞納がなくても、相手方が滞納あると虚偽の主張をすれば強制執行が可能ということです。
虚偽の主張をして強制執行することは、当然違法ですが、強制執行を取り消すためには相談者様が請求異議の訴えを提起する必要があります。
②については、おっしゃるとおりです。
回答ありがとうございます。
なるほどですね…虚偽の主張をして強制執行する可能性もありますので、違法として請求異議の訴え及び警察に被害届など視野にしようと思います。