養育費減額調停申立書について
主人が前妻との間に子どもが一人おり、養育費として月三万円支払っているのですが、再婚して養子縁組していた為、養育費減額調停申立をしようと思い、裁判所にて必要書類を受け取ってきたところです。
家計状況説明書にある特別な支出について、「考慮の要否は調停においては調停委員会、審判においては裁判官が判断することになります」と記載がありますが、実際にはどの程度考慮されることが多いでしょうか?
特別な支出というのが、どの程度の金額で、どのような理由及び必要性があるのかによって変わってきます。
ケースによって結論は変わってきますので公開相談の場ではなく個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
泉先生、ご回答ありがとうございます。
そうなんですね、弁護士に相談してみます。
ありがとうございました。