出産費は支払い義務があるかどうか
5年前にに未婚で出産しました。
出産時は出産費用はこちらで支払うことにしていたのですが
(合意云々ではなく、相手にこちらで払うと言っていた)
これまで数々の相手側の約束違反があったり、想定外の弁護士などの費用がかさんでいるため
出産費用を請求しようかと思います。認知は今年されました。
簡易裁判所経由で、出産費を請求をしようかとおもうのですが
養育費同様、支払い義務があるものでしょうか?
また、こちらで口頭で支払うといってたのですが、その撤回はできるものでしょうか?
養育費は別途調停しており、相手側から出産費用は支払わないといわれてます。
半額は請求できると思いますが、時効は5年ですね。
また、あなたが支払うとの意思表示を、撤回はできないですね。