離婚後の養育費減額と配当金の扱いについて
2022年3月、調停で離婚と養育費が決まり、2022年12月に面会交流と養育費減額調停が申立られ、今まで約14万だった養育費が5万になりそうです。相手て私に精神的な理由で会社を退職したと言ったが、調停員が聞いたらところ、実家に母親が1人だからとのこと。ちなみに、10年前から1人で暮らしています。元夫には給与の他に株の配当金も20万前後ありますが、養育費の算定には入らないと言っています。私は納得がいっていないのですが、配当金は収入とみなされないのでしょうか?
株式は、財産分与でどのように扱われましたかね。
特有財産もしくは相手が取得したなら、算定には入らないでしょう。
そうですか。ありがとうございました。