商標登録の件について、同名・同区分の登録がある場合の登録可能性について質問です。

商標登録の件で質問です。

商標登録したい商品名があります。ですが先に
同じ商品名、同じ区分のものが登録されていました。

登録できる可能性は低いですか。
ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

•商標権の効力が及ぶ範囲
→ 「商標権の効力が及ぶ範囲は、マーク及び指定商品・役務が類似する範囲までです。よって、マークと商品・役務の両方が類似していると商標権侵害になる可能性が高いですが(ただし後述の(2)を除く。)、マーク又は商品・役務のどちらかが非類似であれば、商標権侵害にはなりません。」(特許庁サイト「商標制度に関するよくある質問」より抜粋)

登録しようと思った商標が既に登録されていた場合でも、例えば、以下のような制度を活用できるか検討してみることが考えられます。

•商標登録の異議申立てや商標登録の無効審判の検討
→ 商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁に対して、他人の商標登録の異議申し立てをすることが可能です。
 また、利害関係人は、特許庁に対し、無効理由を有する商標登録を無効にして消滅させる審判を申し立てることが可能です。
 ただし、異議申立ての期間は短く、無効審判の無効理由をみたすためには一定のハードルがある等、各制度の利用にはそれぞれ留意点があります。

•特許庁による不使用取消審判の検討
→ 日本国内において継続して3年以上、商標権者等(商標権者のほか、専用使用権者又は通常使用権者(いわゆる「ライセンシー」)が、指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていない場合、誰でも、その指定商品・指定役務に関する商標登録を取り消すことについて、審判を請求することができます(商標法第50条第1項)。

いずれにしても、ご投稿内容のみでは、これらを判断するのに必要な事情が足りないため一度、商標権に詳しい弁護士や弁理士に直接相談の上、今後の方針の検討をなさってみるとよろしいかと思います。