円満調停後の離婚調停と慰謝料請求の可能性について

夫婦双方に非はあるが、自身がやり直したいという気持ちで円満調停を起こしたけれど、やっぱり相手の非が許せなくなったから離婚調停をして慰謝料を請求する!みたいなことはあり得ますか?

円満調整でのやりとりの内容にもよりますが、後々慰謝料を請求するというようなことはあり得るかと思います。

円満調停を起こしたのだから離婚調停を起こしてはならないと言ったことや、慰謝料請求ができないといったことは基本的にありませんので、あとから方向性を変えることもあり得るでしょう。

円満調停も夫婦関係調整調停の一部ということもありますので、当事者の意向に応じて離婚調停への変更も可能です。
進行については調停委員会の判断等にもよるとは思いますが、一般的には、(1)円満調停を取り下げた上で離婚調停を申し立てる、(2)当事者の合意を前提に円満調停内で離婚の話し合いをする、といった進行が考えられます。

離婚の話し合いとなった後に、慰謝料の議論をすることも可能です。