事実到来執行書の期限と再度利用について

養育費の未払いで強制執行しようと準備をしついたところ
事実到来執行文で相手に強制執行するのがバレてしまい未払い分を一気に支払ってきました。
書類を申請するだけでしたが、この場合は強制執行できませんよね?
この執行文は一度取ればまた未払いが出た際に使えるものなのでしょうか?
期限などがあるのか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

将来分も執行申立しているのであれば、将来分については執行可能です。
なお、事実到来執行文に期限はないため、再度使用できます。

川越先生ありがとうございます。参考にさせていただきます。