求償権について教えてください
お聞きしたいことがあるのですが
不貞行為をしてしまった時の
求償権ですが
子ども2人いて妊娠中の
シングルマザーで
精神疾患のため
ドクターストップがかかって
働けない、障害厚生年金を
受給してくらしていて
貯金がない場合でも
求償権の支払い能力は
あるということになるのでしょうか?
厚生年金は2ヶ月に
一回ですが1ヶ月で
換算すると14万ほどです
それで子どもを2人、
現在妊娠中です。
求償権で125万の請求になるかもしれなくて
そうなると
最低限の生活ができなくなる気がして
求償権に関するご質問ということなので、前提となる関係図としては、貴方(A)、貴方の夫(B)、不貞相手(C)とした場合、BがCに不貞慰謝料請求をし、CがBに250万円を支払った後、Cが半額の125万円をAに請求した(請求する予定)というものになると推察されます。
上記を前提にしますと、①「求償権」という権利の発生の問題と、②求償された者の現実的な支払能力の有無という問題は、別の問題となります。
まず、①ですが、ACの不貞の事実とCからBへの支払が認められれば、原則として、CからAの求償権は発生します。ただ、不貞にあたってCが主導的な立場であったといった事情があれば、Aの責任は半額以下と考える余地もあります。
つぎに、②ですが、CのAに対する求償権が権利として発生したとしても、Aが現実的に払えない・支払能力がないということになれば、そのリスク(回収できないリスク)はCが負うということになります。
今回の件だと私に支払い能力があることになるのですか?
お伺いしているご事情からすれば、生活費とは別に125万円の支払に対応できるような支払能力があるとは言えないように思います。
養育費も元旦那からもらっていなくてあるのが2ヶ月に1回の年金1ヶ月14万と4ヶ月に1回の1ヶ月25000円なので125万だと厳しいです。