養育費の別支払い充当について

離婚した元妻に養育費を支払いますが、養育費分の支払いに企てるでもよいと言われました。
具体的には、私名義で組んだローンの返済などです。これは特に問題はないのでしょうか?

・私はちゃんと養育費を払っていることになっているか
・妻は養育費を受け取っていないことになる?所得にならない?

ローンの返済については名義人が支払い義務を負っていくものですので、ローンの支払いだけをしていた場合養育費を支払っていないと評価される可能性があるでしょう。しっかりと合意書を残し、養育費の代わりとして住宅ローンを負担することについて証拠を残しておく必要があるかと思われます。

そうした合意書面が用意できない場合は、養育費については養育費として支払いを別にしておいた方が後のトラブルを予防できるでしょう。

ありがとうございます。合意書は残せそうです。
また、妻側はこの場合ローン分の養育費は所得にならないのでしょうか?

申し訳ありませんが、税金面については、税理士の先生に確認をされるのが確実かと思われます。

ローンの支払を養育費の支払に充当する旨の合意があれば、養育費の支払いとみなされる可能性はありますが、そのような合意がなければ基本的には養育費に未払のままとなるかと思います。なお、養育費も所得の一種ですが、税法上、非課税所得(扶養給付)に該当するため、所得税はかかりません。ただし、養育費の一括支払や過大な金額の支払の場合には、贈与税がかかる場合があります。