ゴミのポイ捨ては軽犯罪になるのか?

ビニール傘の持ち手についているビニールが劣化して気づかないうちにどこかに剥がれ落ちてしまっていることがあります。
故意に捨てていない場合でも軽犯罪法に該当しますか?
また、この程度であればそもそも軽犯罪法に該当しないのでしょうか?

一般論としては警察の捜査が及び逮捕などされる可能性は必ずしも高くないように思います。わざわざ警察が犯罪として捜査をするような話ではありません。