フリーアドレスでの告発メールの刑罰対象性と送信元の特定性について
フリーアドレスで夫の不倫相手の会社メールに告発文を送りました。同様に不倫相手が勤める会社社長宛にもメールで告発文を送りました。個人宛のメールなら名誉毀損にはならないのではと思っていますが、刑罰対象になりますか。メール発信元は特定されるのでしょうか。
個人宛のメールなら名誉毀損にはならないのでは
>>これは、常に正しいとはいえません。伝播可能性が肯定されれば名誉毀損罪が成立する場合があるのではないでしょうか。
あなたが特定されるのかどうかは警察の捜査次第です。
少なくとも、不倫に対する対応としてやってはならないことをされていると思いますので、今後はくれぐれもお気をつけください。