結婚してることを知らなくても慰謝料請求されますか?

ネットで知り合い、男女関係になったお相手が結婚または婚約してたことを隠していたとして、そのお相手の配偶者または婚約者から慰謝料を請求されることはありますか?

性交渉をもった相手が既婚であったことを隠していた等の事情があり、その相手が既婚とは知らなかったとしても、知らなかったことに過失がある場合(注意すれば相手が既婚と知ることができた場合)には、その相手の配偶者から慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)がなされる可能性があります。
 
裁判となったケースでも、既婚者と認識していたか、交際の経緯や周囲の状況等の諸般の事情から注意すれば既婚者と気付くことができたかが争われることがあります。

清水先生、ありがとうございます。
過失については、裁判等をやってみないとわからないのでしょうか。
また、過失の判断基準として具体例があれば教えて頂けないでしょうか。