開示請求についてお伺いします。
チャットアプリで出あった彼女と別れた腹いせにそのアプリ内で以下のような書き込みをしてしまいました。
例えば、横浜市の30歳ぐらいの建築関係で働いてる女性の淫らな姿みてみませんか?
実際には見せたりはしていないのですが、このような書き込みだけで開示請求が来る可能性はございますでしょうか?
大変幼稚なことをしてしまったと深く反省しております。ご回答よろしくお願い致します。
実際には見せたりはしていないのですが、このような書き込みだけで開示請求が来る可能性はございますでしょうか?
大変幼稚なことをしてしまったと深く反省しております。ご回答よろしくお願い致します。
→開示請求すること自体は相手方の意向次第なので不明です。ただ、記載の内容が抽象的に過ぎ、閲覧者にとりこの記載の対象者が誰か全くわかりませんので、開示は認められないでしょう。
名誉棄損的な側面で見れば、その人との関係性などから、相手を特定できるかどうか次第ですね。
あるいは、相手を畏怖させるような脅迫的な内容ととらえられる可能性はあるでしょう。