淫行条例の内容についての質問です。
淫行条例について質問です。
自称パラリーガルの方で
成人と相手が未成年の16歳や17歳でも複数回デートをしていれば性交しても
合法と言われている方がいたのですが、これは正しいのでしょうか?
過去の2007年に愛知県で淫行の事件が無罪になった事件がありましたが、その事件の判決理由に「はじめての性行為に至るまでに,原告とA子は携帯電話のメール交換を介してお互いの感情を伝え合い,映画やドライブなどの数回のデートを重ね,2か月程度が経過したところで性行為に至っていること,はじめて性行為をした後も,性行為をするだけでなく,ドライブなどのデートをする関係にあり・・・」という内容からデートを何回かしていれば
合法だと考えたのではないかと思うのですが。
いわゆる淫行条例については
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例によって運用されています。
総合的な判断なので、デートが数回あればいいというわけではありません。
ありがとうございます!