示談書の「前条」とは

先日、元夫の不倫相手と示談をし、その際に示談書も交わしました。
その示談書の内容についておうかがいしたいです。

第3条
示談書の有無及び内容について口外禁止
第4条
接近禁止命令
第5条
前条に違反したら違約金

簡単に書かせて頂きましたが、
第5条に「前条」とある場合、該当するのは第4条のみでしょうか?
それとも第3条も含まれますか?

教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。

厳密には第3条は「含まれない」のが正解です。第3条と第4条を指すには、「前2条」(第2条ではなく、前の2か条という意味)と書きます。

松本先生
はじめまして。
御回答くださり、ありがとうございます。
心配をしてくれていた家族に示談について話してしまい、違約金対象になるのかと不安になり質問をさせていただいた次第でした。
この場合、第5条の違約金の対象には第3条は含まれないとの解釈でいて宜しいのでしょうか?

第5条で自動的に発生する違約金の対象には第3条は含まれません。ただし、第3条に違反したことにより損害が発生し、それが立証された場合には、賠償責任を負うことはあり得ます。

重ね重ねありがとうございます。
安心致しました。
相手方に損害等が生じないよう、既に話してしまった家族以外には話したりしないように気を付けてまいります。
本当にありがとうございました。