養育費の振り込みで遅延が発生した場合の責任について
養育費が毎月5日までに振り込みなのですが
ゴールデンウィークで金融機関がやってなくて
4日に振り込みしたのですが相手に反映されるのが
8日です。相手に振り込み証明書送ったのですが、
入金遅れるからと家裁に行くみたいでこれは自分が悪いのでしょうか?
調停調書などで養育費に関する取り決めが既になされているご事案でしょうか。
一般に、調停調書などで支払期限が定められている場合、支払日までに相手方指定の銀行口座に着金していないと、支払遅延と扱われます(支払日が休日や祝日にあたる場合には、それよりも前の日に相手方指定の銀行口座に着金していないとやはり支払遅延となります。支払日が休日や祝日にあたるか等は支払義務を負っている側が注意をしておく必要があります)。
相手方がどのような趣旨で家裁に連絡を入れようとしているのか定かではありませんが、今回の出来事を家裁に報告する、家裁による履行勧告を申請するに留まる場合には、支払遅延を再度起こさぬよう心掛けることで済むものと思われます。
なお、養育費の不払い•支払遅延が起こった場合、あなたの給与や預金に対し、強制執行の申立てをすることも可能となるため、注意が必要です(強制執行の申立ては、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に対する申立てを要するため、相手方が家裁に行くに留まる場合には、強制執行の手続きまでは取っていないことが推察されます)。
家庭裁判所でつけられた事件番号(調停調書などに記載があるかと思います)がわかる場合には、家裁の担当書記官宛に電話し、今回の対応につき丁寧に説明の上、以後気をつけること伝え、家裁から相手方にもその旨を伝えてもらえるようお願いしてみることも考えられます。
【参考】履行勧告手続等(裁判所サイト)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html