長女の修学旅行費用について

修学旅行費用について

・およそ、10ヶ月前まで元旦那が長女の親権者であり養育者。
・現在、長女の親権は元旦那で実際、養育しているのは、およそ10私ヶ月前から私。
・長女の養育費も児童手当ても約10ヶ月ほぼ未払い。
・現在、長女の住民票は私の住所にうつり、学校もこちらの地区の学校に通学中。
・親権変更については、元旦那も私も同意。
・4月20日に親権変更の審議を実施予定。

元旦那に修学旅行費用を半分以上の金額は支払うように請求するも「なぜ、こちら(元旦那)が払わないといけないのか?」と訴えている状況。
この場合は、修学旅行費用を私が全額支払うべきなのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

修学旅行費用は、通常は、養育費の額を算定する際に考慮されているので、養育費の他に支払ってもらうことは難しい場合が多いです。
問題は、ご記載のとおり、ご相談者様がご長女を養育しているにもかかわらず、
養育費も児童手当もほぼ未払であることにあります。
まずは、養育費の支払いに関して、家庭裁判所に調停を申立てることをお勧めいたします。

承知致しました。
ご回答頂きまして、ありがとうございました。