離婚調停における資料説明の通し番号について

現在離婚調停中です。
互いに主張書面を出し合い、話をまとめようとしています。
今互いに主張書面1を提出済みで、また次回期日までに私から送る→それに対して相手方も送る→調停で話し合いましょう。
という流れになっています。

私は1回目の主張書面の他に証拠や根拠となる資料を提出しています。
それぞれに番号を振っております。

そこで質問なのですが、
1回目で甲第1号証〜甲第6号証まで使用した場合、

2回目に提出する資料の番号の振り出しは
甲第1号証からなのか、
はたまた甲第7号証からなのか教えて欲しいです。
よろしくお願いします。

1回目の期日で甲1~6号証まで提出したのであれば、次は甲7号証からになります。同じ番号の使いまわしはしません。