養育費金額の決定方法について
養育費について相談させてください
離婚協議中に養育費を取り決めしており互いに承諾しておりましたが、離婚成立後に養育費算定表の方が金額が高いことから算定表での支払いを要求されております。こういった場合は、離婚時の取り決めは一方的に破棄されて算定表での支払いとなるのでしょうか?
>離婚協議中に養育費を取り決めしており互いに承諾しておりましたが、離婚成立後に養育費算定表の方が金額が高いことから算定表での支払いを要求されております。こういった場合は、離婚時の取り決めは一方的に破棄されて算定表での支払いとなるのでしょうか?
合意ができない場合、養育費調停で話し合い→それでも話し合いがつかない場合、審判(裁判官が諸般の事情を考慮して額を決める)となります。
一概に、算定表が優先、あるいは協議で取り決めた額で優先、とは言えません。