親権変更に至らずも、養育者が変わった場合の養育費について

夫と前妻の子に関する親権、養育費について
夫は数年前に前妻と離婚。
前妻との間にもうけた2子は前妻が養育しており、離婚時から一子4万円、計8万円の養育費を滞りなく支払ってきました。
今般、前妻と子の関係が悪化し、夫が親権変更の調停を申し立て。
親権変更には至らなかったものの、長女のみ前妻のもとから離れ、夫方の祖父保宅に無期限で住まう事になりました。
長女の今後の生活費は私達と祖父母が負担する事になるため、前妻への長女分の養育費の支払いは必要ないと考えますが、いかがでしょうか?
(前妻は「それでも養育費を支払え」と言ってきているので、こちらとしても調停も辞さない構えです)

あなたの考える通りです。
夫が長女の養育費を負担することになるので、前妻に養育費を支払う必要はありません。

元々の養育費が調停で決まっていた場合、減額調停をして支払い義務がないことを確認しておくのも手です。弁護士に相談するのをお勧めします。