愛人契約にあたるのかは分かりませんが
昨年の夏頃、とあるサイトに登録していたところ男性から、えっちをさせて欲しいと連絡が入りました。よくある内容ですし気にしておらず、しかしお金をはらいますのでという約束で、少し興味が湧き会うことになりました。
初め2万円を渡され行為をし、そのうち自宅に呼ばれ1ヶ月分のサブスク代と称して、寄れる時にという感じであちらから毎月3万円を渡されました。この金額でいいかなとの確認のような感じはありましたが私からお金を催促したりはありません。
会う度に色々なプレゼントを頂いてはいましたが、性格の不一致や私の嫌な行為をしてくることからもう会いたくなくなり、その旨を伝えると、
渡したお金とプレゼントを返さないと法律の専門家を通すことになると言われました。
プレゼントも、私がねだったようなものはありません。
1度、生活が苦しいことを伝えると多めにお金頂きました。ではこれは◯ヶ月分ね、と言われました。
そこまでは我慢しようと思いましたが、やはり私はその人と行為をしたく無くなったので、行きたく無いと伝えると、
お金は預けただけなので返して貰えなければ内容証明を送る、云々言われ、怖い毎日が続いております。生活が苦しく返済をすぐするのは難しいのですが、やはり返済しないと私は訴えられてしまうのでしょうか。プレゼントの返済にも応じなければならないのでしょうか。ネットなどを見ると、返さなくていいと見かけるのですが、向こうは私の行為は犯罪のように言い張るので、怖いです。
分かりにくい文章で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
一般論として回答しますと、ただの生活費の援助であれば贈与されたものですし、肉体関係を持つことの対価としてであれば不法原因給付といって民事上返す必要はありません。内容証明自体には法的効果はないので本人からの通知は無視しても怖いものでありません。裁判所で返還を命じられる可能性は低いです。
(ただ肉体関係をもった経緯からすると売春防止法等に違反する可能性はありますが、それは相手も同じです)
しつこいようでしたら、場合によっては脅迫等にあたりますので弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
回答ありがとうございます。本当に安心しました。
お相手からのLINEなのですが、
私とお相手は月単位の契約してて、次月を受け取った時点で更新されてる。だから、貰った分だけの月自分と行為をするか来れないならお金を返せとのことなのですが、
契約も何もしていないのに一方的このような契約が有効なのでしょうか。
一般論ではございますが回答させていただきます。
契約は双方が合意して成立するものです。仮に契約を締結していたとしても公序良俗違反といって法律上無効です。勝手に振り込まれても返す必要はありません。
例えば、既読スルーするか、「そのような公序良俗に反する契約を締結したことはありません。今後のことは弁護士に相談します」などと告げ、反応を待ってみて、それでも連絡が来るのであれば実際に弁護士に相談するなどの対策があるように思います。一例ですので、今回のケースに当てはまるかは分かりませんがご参考となれば幸いです。
本当にありがとうございます。
今後の関係をハッキリ切るためにも、返済するならそのお金を弁護士さんの方にお支払いしてお願いする方が良さそうですね。
本当に、ご親切にありがとうございました。今日は安心して眠れます。
度々申し訳ありません。お相手の方にお話したところ、詐欺として訴える、弁護士には相談してあると言われました。
プレゼントも、全部貸したもの、お金も貸したものだと言われます。
どのように対処するのが適切なのでしょうか。
これ以上の具体的なご相談になりますと掲示板での簡易相談になじまないため、弁護士に直接ご相談いただくことをお勧めします。