養育費について教えて下さい
現在、養育費の調停中です。
私には前夫との子供が3人います。
再婚もしていて、今の夫との間にも1人子供がいます。
前夫には再婚を検討中の女性がいて、その連れ子が2人います。
その女性が、前夫との子供を現在妊娠中です。
うちは夫婦で話し合い、前夫との子供3人については養子縁組していません。
前回の調停でお互いの源泉徴収票を提出し、養育費は月8万ということになりましたが、向こうが納得しておらず、もう1回調停をすることになりました。
この前裁判所から連絡があり、旦那の源泉徴収票を提出するように言われましたが、これはどういう意味ですか??
以前、別のところで相談した時に、養子縁組をしていなければ私の収入で算定表はみられると言われたんですが…
旦那の源泉徴収票を提出することで、金額が変わったり、養育費が貰えなくなることはありますか??
>以前、別のところで相談した時に、養子縁組をしていなければ私の収入で算定表はみられると言われたんですが…
旦那の源泉徴収票を提出することで、金額が変わったり、養育費が貰えなくなることはありますか??
詳細はどこか面談相談に行って聞いてみることをお勧めしますが、一般論として。
養子縁組していなくとも、相談者さんの旦那さんの収入で生活が助かっていることは間違いないため、
一つの考慮要素として減額方向の事情になることはあり得ます。
(養育費を多めに貰うため、家族同然の生活をしていてもあえて養子縁組しないケースもあるので)
夫の源泉徴収票を求められたのは、生活実態に応じた適切な養育費を判断していくためですね。
養子縁組をしているかどうかより、実際の生活がどうかが重要です。
夫の源泉徴収票を出したから、そのまま養育費が減額されるというものではありません。ただ、調停は話し合いの場なので、養育費減額の「説得」を、あなたが調停でされる可能性はあるように思います。
必要以上に不利にならないように、代理人をつけるかは別として、お近くの法律事務所で法律相談をして助言はもらった方がよいと思います。