慰謝料請求の時効について

不倫慰謝料請求ですが、相手の名前しか分かりません。時効は知った日から3年とありますが、連絡先が分からなくてもカウントされますか?カウントが開始されるのは不倫知った日からですか?

「加害者を知った時から」(民法724条1項1号)とは、加害者の『氏名及び住所』を知ったときからという意味です。
住所が不明であれば、時効期間はカウントされません。