養育費特別出費 審判について
養育費調停条項の特別出費で双方話し合いが出来ない為、調停条項に基づき調停をしました。
今回特別出費として
①高校生の息子の高校野球のユニフォーム代(7万)
②小学生の子の修学旅行代(3万)
③高校生の息子(ADHDで愛の手帳所持)が、物損事故を起こした費用(3万)
計3点のうち費用負担半額(③のみ全額負担、相手側がわざと保険名義を変えない為保証外なので)
の調停でしたが、相手は払わないと言い張り
不成立となり審判に移行しました。
調停員の方から『裁判官も審判に移行しても認められないと言っているが審判する意味ありますか?』と言われ
審判に移行するにあたり3点の件で主張を書面で提出しなければならずですが、やはり認められないのでしょうか?
こんにちは
特別出費については、認められる前提として、相手方が当該出費が発生すること、自分が収入に応じて負担することについてあらかじめ了承していたことが必要になります。
ですので、別居後に発生した事情に基づく出費などについては、個別に負担することを約束していた事実などがない限りは、認められる可能性は極めて低いといわざるを得ません。
個人的には、修学旅行代金については、息子さんの進学先の修学旅行費について別居前に相手方が知っていた、知ることが可能であったといえるのであれば、負担が認められる余地があるのではないかと思います。
また、過去に負担することを約束していたことがあれば、その証拠を出すことが必要でしょう。
またユニフォーム代についても、別居前から野球部に所属していることや定期的に?ユニフォーム代の負担がかかることを相手方が知っていた、知ることが可能であったという事情があれば、負担が認められる余地があるのではないかと思います。
あるいは過去に負担していたことなどがあれば、「ユニフォームを相手方が負担することを認めていた」と言えるようにも思います。
このような観点から主張書面の作成してみてはいかがでしょう。
ご自身で主張書面を作成する自信がないのであれば、弁護士に依頼してみるのもひとつの方法だと思います。
詳しくご説明頂きありがとうございます。
ちなみに既に離婚しており、養育費の調停条項の特別出費になります。
野球は元々結婚してる時から息子が野球をしており、高校入学して野球を始めた事は息子が話しをし6月には息子にグローブを買ってもらます。
相手側も草野球をしているので、高校野球の試合に出る為には学校指定のユニフォームが必要な事も把握してるはずです。
今月も相手側の草野球のメンバー補填で息子と息子の野球部員数名で参加しております。
野球をやめろと言う事なのでしょうか?
修学旅行代は下の子になります。
教育委員会にも連絡し修学旅行は授業のいっかんであると伝え書面でも学校の書類提出済みです。
修学旅行も行かせるなと言うことですよね。
息子の物損事故に関しては、親の監督不行き届き的な事を言われ、これも難しいと言われました。
息子は療育手帳を所持しており私も仕事で16歳の息子を四六時中監視も出来ません。
なので何かあった時用の損害保険なのに、賃貸名義変更に付随している保険を、不動産業をしてる相手側がわざと名義を変えないで私が全額負担しなければならないのでしょうか?
主張書面を12/26までに提出となっておりますが…
その場合主張書面だけの依頼は出来るのでしょうか?
弁護士によると思います。
依頼は難しくても、離婚に詳しい弁護士から直接アドバイスをもらうのら有益だと思います。
ありがとうございます。
弁護士の先生にアドバイス依頼は直接サイトからになるのでしょうか?
先生も対応しておりますか?
手順がわからず教えて頂ければ助かります。
お住まいに近いところで面談で相談なさるのが1番良いと思います。
ありがとうございます。
近所の弁護士も探しましたが、依頼をしないとダメだったのでこちらに投稿させて頂きました。
あまり時間がないですが、隣の市も含めて探してみたいと思います。