証拠隠滅にあたるのか
証拠隠滅になるのかお聞かせ願います。
昨年、ヤフオクにてとあるアーティストのグッズを購入しました。
明らかに粗悪な品が届いたので、返品を願い出ましたが、「ノークレームノーリターン」と応じてもらえませんでした。
念のため、怪しいということでリサイクルショップに依頼して無料で鑑定してもらいましたが、おそらくコピー品とのことでした。
売ることも返品することもできないので、しばらくは使用していましたが、数日前、普通ゴミに出して捨ててしまいました。
今になって、コピー品の販売が犯罪と知り、自分の行為が証拠隠滅に当たるのではないかと不安になっています。
コピー品を買ったのに被害届を出さず、自分で使ったり捨てたりするのは証拠隠滅罪になってしまうのでしょうか。
証拠隠滅罪には当たりません。
相手に捨ててもらいたいなどと頼まれていない以上、証拠隠滅罪は成立しないでしょう。