養育費、即時抗告について

何度もお世話になります。
養育費即時抗告において、相手方、申立人の名称は変更するのでしょうか。
申立人(相手方)の名称はどのようなものとなりますでしょうか。

抗告した人を抗告人、抗告の相手方を被抗告人と表現します。
そのため、申立人と相手方という表現から変えるならば、そのような表現になるでしょう。

匿名A弁護士さん、お陰様で抗告状提出することができました。
ありがとうございました。