違約金について教えて下さい
不倫慰謝料の示談で教えて下さい。示談内容の中に接触禁止等のペナルティがつきました。示談成立日より以前のことでものちに発覚すれば違約金条項として有効になり記載通りの金額が請求されるのでしょうか?例えば、示談内容の最終的な提示が先方から5月、示談成立予定日は6月、違約金条項にあたる行為が3月にあったという様な示談に違約金が内容に組み込まれることすら知らされていなかった場合です。
示談成立前には接触禁止の合意をしていませんので、示談成立前に接触していたとしても合意に反しておらず、違約金の請求ができません。
念のため、示談書に署名押印する前に、示談書を持参して近隣の法律事務所や弁護士会主催の法律相談会で法律相談を行い、弁護士に示談書の内容を確認してもらいましょう。署名押印後に問題に気が付いても後の祭りですのでそこの労力や費用はケチらないほうがいいでしょう。