検察は加害者の情報を身内になら教えるのでしょうか。
1年程前に不倫交際の揉め事からストーカーとして罰金刑に処された者です。彼女(被害者)は不倫発覚を恐れてご主人には「知らない人にストーカーされた。」と言って私の名前を出さなかった様ですが、先日私の職場に男性から「○○という人が働いていますか。ストーカーを雇ってもいいのですか。」的な内容の電話があったらしいのです。多分彼女のご主人だと思われます。ご主人が単独で加害者(私)の名前を調べたと思われるのですが、電話では事件日ではなく罰金刑が決まった日を言ってきたそうです。という事は検察署に聞いた可能性があるのです。質問なのですが、そんな簡単に名前や住所、勤務先の電話番号などの記載している調書を検察は見せるものなのでしょうか。
もう一つの質問ですが、私は罪を認めて償ったにも関わらず、職場に電話をし退職させようとした彼女の主人を訴える事はできるのでしょうか。(証拠があればの話ですが)
>質問なのですが、そんな簡単に名前や住所、勤務先の電話番号などの記載している調書を検察は見せるものなのでしょうか。
どのような処分になったのかを伝えることはあっても、検察官が↑のような個人情報を伝えるとは考えにくいです。