不貞示談後の違反について
夫の不倫相手と示談書を交わし、示談金100万円を受け取りました。
示談書には求償権の放棄を入れ、夫に金額の全部または一部を要求、負担させない約束をしました。
ですが、後から夫が全額負担したことが発覚しました。
相手は支払ったお金はわたしのお金であり負担はしてもらっていません。受け取ったお金は夫からの謝罪としてのお金である。と主張してきます。
夫が女性に支払ったお金を返してもらうことはできるのでしょうか?また、違約金を請求することはできますか?
よろしくお願いいたします。
違約金は、取り決めていなければ、そのままでは請求できないでしょう。
貴女としてできるのは、浮気相手との示談を解除して増額請求することです。ただし、相手が応じなければ再度の示談は成立しません。その場合、裁判に訴えることになります。増額される可能性もあれば、ゼロも含めて減額される可能性もあります。
夫婦別産制なので、夫氏の払ったお金を返せと言えるのは夫氏自身となりますが、期待薄ではないでしょうか。
夫氏が今回のようなことをなさっている以上、根本的な解決のためには、夫婦の資産や家計の管理を見直さないといけないように思います。
以上、私見となりますが、参考になれば幸いです。