急ぎです。合意書について
不倫をしてしまい
不貞行為はありますがバレていません。
会ってたこともバレていません。
『本合意書に定めるほか、
何らの債権債務のないことを相互に確認し
,今後,名義の如何を問わず,
互いに金銭その他一切の請求をしない』
と書かれてあるのですが、
合意書を交わしてから
不貞行為や会ってる事が
後からバレてしまっても請求は
できないという意味でしょうか?
教えてください。急ぎです
不貞行為はありますがバレていません。
会ってたこともバレていません。
とのことですが、合意書というのは何の合意書なのでしょうか?
すみません。
和解の合意書です。
誰との間での何に関する合意書なのでしょうか?
>合意書を交わしてから
不貞行為や会ってる事が
後からバレてしまっても請求は
できないという意味でしょうか?
申し訳ありませんが、誰が誰に、など、
もう少し具体的に事情をお書きいただかないと、回答が難しいです。
例えば、合意書というのは、誰と誰が交わすのか、などです。
また、バレていないのになぜ合意書を交わすのか、経緯ももう少し書いていただいた方が回答しやすいです。