未成年への不倫訴訟の場合
約3年前、旦那が未成年(不倫当時16歳-17歳)との不倫があり、相手と示談交渉をしておりましたが、折り合いがつかず、訴状を出す事にしました。既に相手代理人に通知済みです。相手代理人からは旦那のセクハラが起因と言われ腹が立っております。また、私が訴訟を行うなら刑事、民事の対向的な措置をとる予定とも言っておりました。私の担当の弁護士からは、今回旦那は初犯というのと不倫の事実は明らかなので、恐らく刑事事件としての可能性は低い、相手も私たちが離婚せず子供もいるのでまさか訴訟はないだろうと自信があるからと強く出ていると思うと言っていましたが、未成年との不倫の場合、刑事告訴されるのは当然でしょうか?
未成年ではなく18歳未満の青少年との性交等は青少年保護条例違反(淫行)になることがあります。あくまで性交等の当時の年齢で判断されるので、該当することになります。
結婚前提のような真剣な交際であれば該当しませんが、第三者に内密に「交際」していたようなケースだと該当しないと判断されることもあります。
したがって、刑事告訴されても全くおかしくない事案だと思われます。
青少年保護育成条例違反の刑事事件が、公訴時効に至るまでは、貴殿の民事での訴訟上の請求は、先方による夫への刑事告訴を誘発するおそれが相当あると思われるので、全くおすすめできません。お気持ちはお察ししますが、貴殿の裁判上の請求は、民事で消滅時効にかけない工夫をしつつ、刑事事件で公訴時効が完成した後、行うべきかと思います。依頼されている弁護士と、十分協議をなさることをおすすめします。
もう訴状を通知したので、近々裁判所に提訴予定です、、、民事で消滅時効をかけない工夫とはどういう意味ですか??