公務員法の処罰について教えてください

不倫相手が公務員です。
不倫相手を名指しで公務員法?に違反しているじゃないかという苦情をもらったようで事情聴取を受けることになり、私にも事情聴取が来るかもしれないと連絡がありました。
違反したかもしれないという内容は個人情報の利用?みたいです。(不倫相手の仕事中に知り合い、仕事中に連絡先を知って向こうから連絡がありました、職務専念義務違反?仕事中だったのがよくなかったみたいです)
不倫相手が仮に公務員法?に違反していたとして処罰が降ったとして、私も何かしらの処罰が降るのでしょうか?あと、事情聴取は事実確認程度だったらいいのですけど、どんなことを聞かれるのでしょうか?

私も何かしらの処罰が降るのでしょうか?
>>処罰というものはありませんが、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求はあり得るでしょう。

事情聴取は事実確認程度だったらいいのですけど、どんなことを聞かれるのでしょうか?
>>通常は事実関係について詳細に聞かれることになります。時期・回数・行為の内容等です。相手方の配偶者がしれば、慰謝料請求が容易になりますね。