違約金条項を入れたいのに入れない様に言われる
夫の不倫相手と示談交渉していましたが、相手女性が弁護士を雇いました。
私は違約金条項を入れたいのにその弁護士は、それが私の損でもあると良い違約金条項を入れない方向にもっていこうとします。
私は弁護士を頼んでいません。
慰謝料は決まっています。
夫とはこれをきっかけに別居でこちらに戻るつもりは無く、相手女性とは付き合ってないと言い張りますが、職場が同じな上に2人で独立をするそうで2人きりになります。
今回の事が解決後に再発した場合に改めて証拠をいくつも取り、慰謝料取り直す気力はありません。
違約金をどうしても入れたいのですが、相手弁護士にどのように訴えれば入れてもらえるでしょうか?
どうかお力、お知恵を貸してください
どう訴えても相手が応じなければ違約金条項を入れることはできません。
弁護士相手にあなたが何か訴えて左右できるはずもないことです。
違約金なしで合意するか、裁判を起こすなど別の手段を取るか(裁判でも違約金条項は強制できませんが)、決めるしかないです。
違約金をどうしても入れたいのですが、相手弁護士にどのように訴えれば入れてもらえるでしょうか?
例えば、違約金を入れないのであれば慰謝料を増額するとか、増額慰謝料を支払ってもらえないなら訴訟をする等は考えられます。
ただ、どのように訴えても相手が拒否すれば、入れられません。