刑事事件として警察に没収されている写真を被害者の許可があれば身内等に見せる事はあるのでしょうか?
2年前から既婚女性と不倫交際をしていました。軽い気持ちで彼女との不貞行為を盗撮したところ彼女が怒り、刑事事件となり罰金刑を受けました。この警察からの電話を彼女のご主人がとってしまい事件を知る事となりました。ご主人は前から薄々私たちの関係に疑いを持っていました。、彼女は写真の内容はまだ喋ってはいないらしいのですが、ご主人が私を訴える可能性もあると相談されました。彼女も裁判沙汰にはしたくないとの事です。
裁判を起こされた場合にこの写真は証拠として提出されることは無いんでしょうか?
刑事事件として警察に没収されている写真を被害者の許可があれば身内等に見せる事はあるのでしょうか?
そこは警察次第かと思いますが、彼女も裁判沙汰にしたくないということでしょうから、許可はしないのではないでしょうか。
そもそも夫が警察に見せるように言うのも現実的ではないように思われました。